談合とは?建設業の談合における独占禁止法をわかりやすく解説
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談合とは?建設業の談合における独占禁止法をわかりやすく解説

2023年3月9日

建設業界では、毎年のように入札談合が報道されていますよね。価格競争による低価格での請負を避けるために、建設業界ぐるみで行われているように感じられます。そこでこの記事では、独占禁止法の概要や談合の事例、談合がなぜ悪いのか、談合とカルテルとの違いについて解説します。

 


 

談合での独占禁止法

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下、独占禁止法と表記)では、以下を禁止しています。

  • 私的独占の禁止
  • 不当な取引制限の禁止
  • 不公正な取引方法の禁止

 

私的独占の禁止

私的独占は、独占禁止法第3条で禁止されている行為です。

第3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止)
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

参考元:「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」公正取引委員会

 
私的独占には、排除型私的独占支配型私的独占があります。

✓ 排除型私的独占

排除型私的独占は、事業者が不当な低価格販売などの手段を用いて、単独もしくは他の事業者と共同して相手を市場から排除し、新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為です。

✓ 支配型私的独占

支配型私的独占は、株式取得などにより他の事業者の事業活動に制約を与えて、事業者が単独もしくは他の事業者と共同して市場を支配しようとする行為です。

 

不当な取引制限の禁止

不当な取引制限は、独占禁止法第3条で禁止されている行為です。不当な取引制限には、カルテル入札談合があります。

✓ カルテル

カルテルは、本来ならば各事業者が自主的に決定すべき商品の価格や販売・生産数量などを、事業者もしくは業界団体を構成する事業者が連絡を相互に取り、共同で取り決める行為です。

✓ 入札談合

入札談合は、国や地方自治体などの公共工事や物品などの公共調達に関する入札において、事前に受注者や受注金額を決定する行為です。

 

不公正な取引方法の禁止

不公正な取引方法は、独占禁止法第19条で禁止されている行為です。

第19条(不公正な取引方法の禁止)
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

参考元:「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」公正取引委員会

 
不公正な取引方法は以下の観点より、公正な競争を阻害される場合に禁止されます。

  • 自由な競争が制限されること
  • 競争手段が公正でないこと
  • 自由な競争の基盤を侵害されること

 
不公正な取引方法について、独占禁止法のほか、公正取引委員会の告示により内容を指定します。指定内容には以下があります。

  • 一般指定:全ての業種に適用
  • 特殊指定:特定の事業者や業界を対象

 

【一般指定】

一般指定での不公正な取引方法には、以下などがあります。

  • 取引拒絶
  • 排他条件付取引
  • 拘束条件付取引
  • 再販売価格維持行為
  • 欺瞞(ぎまん)的顧客取引
  • 不当廉売

【特殊指定】

特殊指定での不公正な取引方法は、以下の3つが指定されています。

  • 大規模小売業者が行う不公正な取引方法
  • 特定荷主が行う不公正な取引方法
  • 新聞業

 

談合における独占禁止法の事例

談合における独占禁止法の事例として、以下の観点でそれぞれ挙げていきます。

  • 私的独占
  • 不当な取引制限
  • 不公正な取引方法

 

私的独占の事例

平成27年1月16日、公正取引委員会は、福井県経済農業協同組合連合会(以下、福井県経済連と表記)に対し、独占禁止法第7条第2項の規定に基づき、排除措置命令を行いました。福井県経済連は、同法第3条の規定に違反する行為を行っていました。

参考元:「(平成27年1月26日)福井県経済農業協同組合連合会に対する排除措置命令等について」公正取引委員会

 

【違反行為の概要】
  1. 福井県経済連は、平成23年9月以降、特定共乾施設工事※1について施主代行者として、工事の円滑な施工や管理料の確実な収受等を図るため以下を行い、当該価格で入札させていた。
    • 受注予定者を指定
    • 受注予定者が受注できるように、入札参加者に入札すべき価格を指示
  2. 福井県経済連は、上記行為により入札参加者の事業活動を支配することで、公共の利益に反して特定共乾施設工事の取引分野における競争を実質的に制限した。

※1 特定共乾施設工事:福井県に所在する農業協同組合が施主として、同県が実施する「おいしい福井米生産体制整備事業」(平成24年3月31日以前にあっては「おいしい福井米づくり事業」)と称する補助事業により発注した穀物の乾燥・調整・貯蔵施設の製造請負工事等のこと

 

【排除措置命令の概要】
公正取引委員会から福井県経済連に対し、下記の排除措置命令が下されました。

  • 福井県経済連は、下記事項を経営管理委員会において決議しなければならない。
    • 上記①の行為を行っていないことを確認すること
    • 今後、穀物の乾燥・調整・貯蔵施設の製造請負工事等について、上記①の行為と同様の行為を行わないこと
  • 福井県経済連は、上記①に基づいて採った措置を以下などに通知し、自らの職員にも周知徹底しなければならない。
    • 会員の農業協同組合(以下、農協と表記)
    • 特定共乾施設工事の入札参加者
  • 福井県経済連は、今後、穀物の乾燥・調整・貯蔵施設の製造請負工事について、上記①の行為と同様の行為を行ってはならない。
  • 福井県経済連は、下記事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
    • 穀物の乾燥・調整・貯蔵施設の製造請負工事等の入札等に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び自らの職員に対する周知徹底
  • 穀物の乾燥・調整・貯蔵施設の製造請負工事等の入札等に関する独占禁止法の遵守について、自らの職員に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

 

不当な取引制限の事例

令和元年7月11日、公正取引委員会は、希望制指名競争見積り合わせの方法により、東京都が発注する排水処理施設※2運転管理作業における見積り合わせ参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。
また、東京都の職員が違反行為期間中に発注された特定運転管理作業について、特定事業者の従業員に対し、非公表の予定単価に関する情報を教示していました。その行為が入札談合関与行為防止法に抵触する入札談合等関与行為と認められたため、東京都知事に対し、同法の規定に基づき、改善措置要求が行われました。

※2 排水処理施設:東村山浄水場、玉川浄水場、小作浄水場、金町浄水場、三郷浄水場、朝霞浄水場、三園浄水場

※参考元:「(令和元年7月11日)東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業の見積り合わせ参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令、東京都に対する改善措置要求等について」公正取引委員会

 

【違反行為の概要】
違反事業者である、月島テクノメンテサービス、石垣メンテナンス、日本メンテナスエンジニヤリング、水ingの4社(以下、4社と表記)は、遅くとも平成26年3月頃以降、特定運転管理作業について受注価格の低落防止等を図るため、

  • 浄水場ごとに既存業者※3を受注予定者とする
  • 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるようにする

旨の合意下

  • 受注予定者が提示する見積価格は、受注予定者が決める
  • 受注予定者以外の者は、受注予定者が連絡した価格以上の見積価格を提示する

などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。4社は公共の利益に反して、特定運転管理作業の取引分野における競争を実質的に制限していたことになる。

※3 既存業者:見積り合わせが行われる時点で当該浄水場の排水処理施設運転管理作業を請負っている者

 

【排除措置命令の概要】
下記の排除措置命令が下されました。

  • 違反事業者である、月島テクノメンテナンス、石垣メンテナンス、日本メンテナスエンジニヤリングの3社(以下、3社と表記)は、下記事項を取締役会において決議しなければならない。
    • 上記違反行為を取りやめていること確認
    • 今後、相互間において、又は他の事業者と共同して、東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと
  • 3社は、上記に基づいて採った措置を、自社を除く2社及び東京都に通知し、自社の従業員にも周知徹底を行うこと。
  • 3社は相互間において、又は他の事業者と共同して、東京都が発注する浄水場の排水所櫓施設運転管理事業について、受注予定者を決定してはならない。

 

不公正な取引方法の事例

公正取引委員会は、荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するため、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を指定しています。なお、以下の対象となります。

  • 荷主と物流事業者(元請)との間には、物流特殊指定
  • 物流事業者(元請)と物流事業者(下請)との間には、下請法

※参考元:「物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)について」公正取引委員会

 

特定荷主が行う不公正な取引方法について、一般的な事例を挙げます。

【支払遅延】
取り決められた日払い日に、荷主から代金を支払ってもらう約束を交わしたにもかかわらず、約束日よりも遅れて支払われるケース。

 

【減額】
当初に取り決めた運賃から、支払日になって、一方的に一定額もしくは月売上高の一定割合を値引きされるケース。

 

【買いたたき】
一方的に荷主の予算を基準として、通常支払われる運賃よりも低い運賃で運搬業務を取り決めされたケース。差別的に、他の運送事業者よりも低い運賃で、運搬業務を取り決めされたケース。

 

談合はなぜ悪いのか

談合は、公正な競争を阻害し、税金の無駄遣いに繋がる悪質な行為です。以下は、談合が悪いとされる理由です。

税金の無駄遣いにつながる

談合は、確実に落札し、出来る限り高額で落札するために行われる行為です。そのため、落札者を持ち回りで決めるため、国や地方自治体などの発注者が設定した最低落札価格よりも大幅に高くなった金額で入札できるように取り決めが行われるため、その分の税金が余分に使用されることとなります。

 

業界の発展の妨害となる

事業者同士が入札で価格競争する必要がなくなるため、建設技術力の向上や建設価格の削減など、経営努力に対するモチベーションが失われます。そうなると、技術革新のスピードを競わなくなり、低価格での建設努力も行われなくなるため、建設業界全体の発展にとってはマイナスになります。

 

談合とカルテルの違い

談合は建設業界、カルテルは製造業界において多く見られる行為です。以下では、談合とカルテルの違いについて解説します。

カルテルとは

カルテルとは、本来は各事業者が自主的に決定すべき商品の価格や販売・生産数量などを、事業者もしくは業界団体を構成する事業者が連絡を相互に取り、共同で取り決める行為です。

 

談合とカルテルの違いとは

談合とカルテルの違いを下表にまとめました。

談合 カルテル
目的 指名入札業者が、工事受注に際して競争入札を避けて高値で落札するため 同一業種の各企業が、独占的利益を得るため
行為 事前に入札参加業者と話し合い、落札業者と落札額を決定 価格競争を避けて価格の維持を図り、価格協定を締結
多く見られる業界 建設業界 製造業界

 

まとめ

独占禁止法の概要や談合の事例、談合がなぜ悪いのか、談合とカルテルとの違いについて解説しました。談合は、当初想定された落札額を大幅に上回る価格で落札させる悪質な行為です。その行為により、多額な税金が無駄になります。談合を防御するために、社内でのコンプライアンスに対する教育を実施し、手を染めないように努力をし続けることが大切といえるでしょう。

 


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